トップページ >  個人情報保護方針

個人情報保護方針

当施設では、入所者さまの個人情報については、下記の目的に利用し、その取扱いには万全の体制で取り組んでいます。

医療法人恒和会 牛田バラ苑施設長

入所者さまの個人情報の利用目的

1.施設内での利用

(1) 入所者さまへの介護の提供に関すること
(2) 介護報酬明細書の作成を中心とする介護報酬請求事務に関すること
(3) 入所の時の医療及び看護管理、介護管理に関すること
(4) 施設の会計・経理事務に関すること
(5) 入所者の事故防止及び事故等の報告に関すること
(6) 入所者さまへ提供する医療、介護の質の向上に関すること
(7) 施設内での介護等に係る実習に関すること
(8) 医療サービスの向上に関すること
(9) その他、入所者さまに係る管理・運営上必要な業務に関すること
1. 当施設では、事故防止のため特に申し出がない限り、入所者さまの呼び出しをする際、フルネームでお呼び出しいたします。
2. 当施設では、事故防止のため特に申し出がない限り、各病室入口及びベッドネームの掲出をします。
3. 当施設では、特に申し出がない限り、入所者さまのお部屋を尋ねられた際、部屋番号の案内をします。
4. 当施設では、特に申し出がない限り、施設内放送及びナースコールより呼出しや連絡をします。
5. 当施設では、特に申し出がない限り、入所者さま又はご家族の方宛の電話を取り次ぐ場合があります。

2.施設外への情報提供としての利用

(1) 医療機関、薬局、看護及び介護サービス等の提供を行う施設等との連携
(2) 医療機関等からの照会に対する回答
(3) 入所者さまの診療等に当たり、外部の医師等から意見・助言を求める場合
(4) 検体検査及びその他の委託業務
(5) 家族の方等への様態の説明
(6) 介護報酬明細書の作成を中心とする介護報酬請求事務の委託
(7) 審査支払機関への介護報酬明細の提供
(8) 審査支払機関及び保険者からの照会に係る回答
(9) 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談及び届出等
(10) その他、入所者さまの医療保健事務に関する利用

3.その他の利用

(1) 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための資料
(2) 施設内での症例研究
(3) 外部監査機関等への情報提供
(4) その他、法令で定められた報告、届出等

1 上記のうち、医療機関等への情報提供、その他について同意しがたい事項がある場合には、その旨を施設長又は看護師までお申し付けください。
2 お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3 これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更をすることができます。

医療法人恒和会個人情報保護規定

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規定は、医療法人恒和会個人情報保護方針に基づいて、医療法人恒和会が取り扱う個人情報保護のための基本規定である。職員はこの規定に従って個人情報の保護に努めなければならない。
(本規定の対象)
第2条 この規定は、医療法人恒和会において、処理されている個人情報であって、組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対象とする。
(用語の意義)
第3条 この規定及び個人情報保護に関する用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ただし、医療機関においては、死亡者の情報も個人情報保護の対象とすることが求められており、医療法人恒和会では個人情報として取り扱う。
例1. 診療録、処方箋、手術記録、看護記録、介護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、診療要約、調剤記録等
2. 検査等の目的で、患者から採取された血液等の検体の情報
3. 介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容の記録
4. 職員に関する情報(履歴書、身上書、健診記録等)
(2) 「預託」とは、医療法人恒和会以外の者にデータ処理等の委託のために医療法人恒和会が保有する個人情報を預けること。

第2章 個人情報の収集

(個人情報収集の目的)
第4条 患者、利用者等の関係者に係る医療及び介護サービスの提供、医療及び介護保険事務、入退院及び入退所等の病院や介護老人保健施設の管理運営等に利用することを目的とする。
2 職員に係る個人情報の収集については、雇用管理を目的とする。
(個人情報の収集)
第5条 個人情報の収集は、前条の目的達成に必要な範囲において行う。
(個人情報収集禁止事項)
第6条 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。
(1) 門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、犯罪歴、その他杜会的差別の原因となる事項
(2) 思想、信条及び宗教に関する事項
(3) 上記⑴及び⑵は疾病と関連する場合に限定し利用、収集できる
(4) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
(5) 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
(個人情報収集の方法)
第7条 患者、利用者及び関係者の個人情報は、次の手段により収集する。
(1) 本人の申告及び提供
(2) 直接の問診または面談
(3) 患者家族、知人、目撃者、救急隊員、関係者等からの情報提供
(4) 他の医療機関、介護施設等からの紹介状等による提供
(5) 15歳未満の方の個人情報については、診療に関して必要な事項以外は原則として保護者等から提供をうける。
(6) その他の場合は、本人、もしくは家族 (本人が意識不明、痴呆等で判断できない時) の同意をえて収集する。

第3章 個人情報の利用

(利用範囲の制限)
箒8条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者が、業務の遂行上必要な範囲において行う。
2 個人情報の目的外利用、第三者への提供・預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏洩行為をしてはならない。
3 職員、派遣職員、委託外注職員及び関係者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も、同様とする。
(利用目的の範囲)
第9条 個人情報は、通常の業務で想定される利用目的の他、通常の業務以外として次の各号について使用する。
(1) 患者、利用者及び関係者の同意を得た場合
(2) 患者、利用者及び関係者が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合
(3) 医療法人恒和会が従うべき法的義務の履行のために必要な場合
(4) 患者、利用者及び関係者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
(5) 裁判所及び令状に基づく権限の行使による開示請求等があった場合
(目的範囲外利用の措置)
第 10条 収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合は、患者、利用者及び関係者本人の同意を必要とする。

第4章  個人情報の適正管理

(個人情報の正確性の確保)
第11条 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。
2 患者、利用者及び関係者から、個人情報の開示、当該情報の訂正、追加、削除、利用停止等の希望を受けた場合は、適切に処理しなければならない。
(個人情報の安全性の確保)
第12条 個人情報取扱関係者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、安全の確保に努めなければならない。
(個人情報の委託処理等に関する措置)
第13条 情報処理や作業を第三者に委託するために、個人情報を第三者に預託する場合においては、必要に応じて次の各号を定めた基本契約書を作成する。
(1) 守秘義務の存在、取り扱うことのできる者の範囲に関する事項
(2) 預託先における個人情報の秘密保持方法、管理方法ついての事項
(3) 預託先の個人情報の取扱担当者に対する個人情報保護のための教育・訓練に関する事項
(4) 契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項
(5) 個人情報が漏洩、その他事故の場合の措置、責任分担についての事項
(6) 再委託に関する事項
(個人情報の第三者への提供)
第14条 個人情報の第三者への提供は、本人の同意を得ることとする。ただし、次の各号に係る事項については、本人の同意を得ずに第三者に提供することがある。
(1) 令状等により要求された場合(届出、通知)
(2) 公衆衛生、児童の健全育成に特に必要な場合(疫学調査等)
(3) 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
(個人情報の共同利用)
第15条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合は、本人の同意を得ることとする。

第5章 個人情報開示等への対応

(自己情報の提供及び訂正等)
第16条 医療法人恒和会が保有している個人情報について、患者、利用者から説明、開示を求められた場合、「開示等の求めに応じる手続き」に基づき、患者・利用者に関する個人情報を、出来る限り患者・利用者の希望する方法で説明、開示するものとする。
2 家族あるいは第三者への個人情報の提供は、あらかじめ本人に対象者を確認し、同意を得た上で行うこととする。ただし、意識不明の患者や認知症などで合理的判断ができない場合は、本人の同意を得ずに家族等に提供する場合もある。この場合、本人の家族等であることを確認した上で行うこととし、本人の意識が回復した際には、提供及び取得した個人情報の内容とその相手について本人に説明することとする。
3 開示した結果、誤った情報があった場合で、訂正、追加又は削除を求められたときは、その請求が妥当であるかを判断し、妥当であると判断した場合には訂正等を行う。
4 死亡者の情報は、本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重し、本規定の定めるところにより、遺族に対して診療情報・介護関係の記録の提供を行う。
(個人情報提供の拒否)
第17条 医療法人恒和会が保有している個人情報について、患者、利用者から自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合、これに応じることとする。ただし、裁判所及び令状に基づく権限の行使による開示請求等又は医療法人恒和会が法令に定められている義務を履行するために必要な場合については、この限りでない。

第6章 苦情処理・情報漏えいした時の対応

(苦情処理)
第18条 個人情報の取り扱いに関する苦情の窓口業務は、医事課が担当し、必要に応じて他の関連部門とともに対応する。
2 苦情窓口の責任者は、適宜、病院管理者に苦情の内容を報告するものとする。
(情報漏えい)
第19条 万一、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合、個人情報保護法、本規程に基づいて対応するものとする。
2 発生年月日、概要、情報の種類・件数・媒体、被害者への対応、二次被害の可能性、再発防止案などを保健所へ報告する。

第7章 規定、職員管理

(規定の見直し)
第20条 本規定は必要の都度直しを行う。
(文書の管理)
第21条 医療法人恒和会は、この規定に基づき作成される文書を管理するものとする。
(研修)
第22条 医療法人恒和会職員、その他個人情報の預託先等の関係者に対して、個人情報保護に関する情報の配布等の研修を行う。

第8章 個人情報の廃棄

(個人情報の廃棄)
第23条 個人情報を廃棄する場合は、匿名化もしくは、適切な廃棄物処理業者に廃棄を委託する。
2 個人情報を記録したコンピュータを廃棄するときは、個人情報を消去し,FD、CD,DVD,USBメモリー,SDカード等の記憶媒体は物理的に破壊する。
3 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、個人情報を消去してから 転用する。

第9章 罰則

(罰則)
第24条 医療法人恒和会は、本規定に違反した職員に対して就業規則に基づき懲戒を行うことがある。

附則
1 本規程は平成17年4月1日から施行する。
2 平成25年8月28日改訂